調査士 又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第二十四条の二 # 秘密保持の義務
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正