土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第二条 # 職責

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令 及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。