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土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第五十九条
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会則の認可
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施行日
: 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
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最終更新
: 令和二年法律第三十三号による改正
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民事
土地家屋調査士法
第五十九条
1項
調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。
ただし
、
前条第一号
及び
第四号
に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。