第四十七条第三項 及び第四項、第五十条 並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第六十一条 # 調査士会に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正