土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第六十六条の二 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局 又は地方法務局の長に委任することができる。