土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第六条 # 試験の方法及び内容等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。

2項

前項の試験は、筆記 及び口述の方法により行う。

3項
筆記試験は、不動産の表示に関する登記について必要な次に掲げる事項に関する知識 及び技能について行う。
一 号
土地 及び家屋の調査 及び測量
二 号
申請手続 及び審査請求の手続
4項

口述試験は、筆記試験に合格した者につき、前項第二号に掲げる事項に関する知識について行う。

5項

次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。

一 号

測量士 若しくは測量士補 又は一級建築士 若しくは二級建築士となる資格を有する者

第三項第一号に掲げる事項についての筆記試験

二 号

筆記試験に合格した者

次回の第一項の試験の筆記試験 及びその後に行われる第一項の試験における前号に定める筆記試験

三 号

筆記試験の受験者であつて、第三項第一号に掲げる事項に関して筆記試験に合格した者と同等以上の知識 及び技能を有するものとして法務大臣が認定した者(前号に掲げる者を除く

その後に行われる第一項の試験における第一号に定める筆記試験

6項

法務大臣は、第一項の試験の実施について国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

7項

第一項の試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。