土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第四条 # 資格

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。

一 号
土地家屋調査士試験に合格した者
二 号

法務局 又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識 及び技能を有すると認めたもの