土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

附 則

昭和五三年六月二三日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。

@ 土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置

8項
この法律による改正後の土地家屋調査士法第四条第七号の適用については、旧法第十二条の規定による認可の取消しの処分は、新法第十二条の規定による登録の取消しの処分とみなす。