土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第九十四条の十 # 都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
都道府県は、都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を土地改良区等に管理させることができる。
2項

前項の場合には、第九十四条の六第二項の規定を準用する。