次に掲げるものであつて公共用財産 又は普通財産であるもの(以下「土地改良財産」という。)は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。
一
号
三
号
四
号
国営土地改良事業によつて生じた工作物 その他の物件 又は水の使用に関する権利
二
号
第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業によつて生じた土地
国営土地改良事業のために取得した土地、権利 又は立木、工作物 その他の物件(農地法によつて買収した土地、権利 及び物件を除く。)
国有の土地、権利 又は立木、工作物 その他の物件で、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の用に供すべきものと決定されたもの