土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第九十条の二 # 国営土地改良事業に係る特別徴収金

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

国、都道府県 又は市町村は、国営土地改良事業(第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業、国営市町村特別申請事業 及び第八十七条の四第一項 又は第八十七条の五第一項の規定により国が行う土地改良事業を除く。以下 この項 及び第三項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、当該国営土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の三第三項の規定による公告があつた日(その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該事業によつて受ける利益の全てが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該国営土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下 この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合 又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営土地改良事業による利益を受けていないものとなつている場合 その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県 及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。

2項

前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く)には、前条第四項の規定を準用する。

3項

第一項の特別徴収金の額は、国が徴収するものにあつては、国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき前条第一項の規定により都道府県が負担する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、都道府県が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき同条第二項第四項第五項 又は第九項の規定により都道府県が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を限度とする。

4項

国、都道府県 又は市町村は、第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成された土地を第九十四条の八第五項第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により取得した者 又は その承継人が、これらの規定による土地の取得があつた日以後八年を経過する日までの間に、当該土地を第九十四条の八第四項第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により公告されたその土地の用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下 この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合 又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合 その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県 及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。

5項

前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く)には前条第四項の規定を、前項の特別徴収金の額については第三項の規定を準用する。


この場合において、

同項
同条第二項、第四項、第五項」とあるのは、
同条第三項から第五項まで」と

読み替えるものとする。

6項

国、都道府県 又は市町村は、土地改良施設の新設 若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ 若しくは増大するもの(以下 この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下 この項において「関連管理事業」という。)の施行に係る地域内にある土地(当該国営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る)につき第三条に規定する資格を有する者が、当該関連土地改良事業にあつては その工事の完了につき第百十三条の三第二項 又は第三項の規定による公告があつた日、関連管理事業にあつては国営市町村特別申請事業の工事の完了につき同項の規定による公告があつた日以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該関連土地改良事業 若しくは当該関連管理事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下 この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合 又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該関連土地改良事業 又は当該関連管理事業による利益を受けていないものとなつている場合 その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県 及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。

7項

前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く)には前条第四項の規定を、前項の特別徴収金の額については第三項の規定を準用する。


この場合において、

同項
国営土地改良事業」とあるのは
「国営市町村特別申請事業」と、

同条第二項、第四項、第五項」とあるのは
同条第八項」と

読み替えるものとする。

8項

第一項第四項第六項 又は第二項第五項 若しくは前項において準用する前条第四項の規定による処分についての審査請求については、同条第十一項から第十三項までの規定を準用する。

9項

国が徴収する第一項第四項 又は第六項の特別徴収金(これらの特別徴収金に代えて第二項第五項 又は第七項において準用する前条第四項の規定により徴収する金銭を含む。)の徴収については、第八十九条の三の規定を準用する。