災害 又は突発事故被害のため急速に第二条第二項第五号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第四十九条 # 急施の場合
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項の規定による認可 及び その認可に係る応急工事計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。