連合会には、第十八条第十三項から第十六項まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第二十九条第一項本文 及び第四項、第二十九条の二、第三十一条、第三十一条の二、第三十二条第一項から第三項まで、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第四十五条 並びに第六十七条の二から第七十一条の六までの規定を準用する。
この場合において、
第十九条の四第三号 及び第二十九条の二第四項の規定、第六十八条第四項において準用する第十八条第十七項の規定 並びに第七十一条の二の規定中
「都道府県知事」とあるのは
「農林水産大臣」と、
第六十八条第四項中
「第十八条第十七項から第十九項まで」とあるのは
「第十八条第十七項」と
読み替えるものとする。