土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

附 則

平成一三年六月二九日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 市町村長との協議に関する経過措置

1項
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第五条第三項(旧法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の三第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第九十五条第三項 及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の四第二項の規定による意見の聴取は、それぞれ、この法律による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第五条第三項(新法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の三第四項 及び第十項、第九十五条第三項 並びに第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の四第二項の規定によりされた協議とみなす。

# 第三条 @ 意見書の提出に係る公告等に関する経過措置

1項
前条の規定により、新法の規定によりされた協議とみなされる旧法第八十五条第五項 若しくは第八十五条の三第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する旧法第五条第三項の規定 又は旧法第八十五条の四第二項の規定による意見の聴取に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条第六項(新法第八十五条の三第四項 及び第十項 並びに第八十五条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2項
この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第二項の規定による公告に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の二第五項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。
3項
この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第七項の規定による意見の聴取 又は同意の取得に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の二第九項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。
4項
この法律の施行前にした旧法第八十五条の四第一項の規定による申請(同条第二項ただし書の規定により、いずれの市町村長の意見の聴取も要しなかったものに限る。)に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の四第三項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。
5項
この法律の施行前にした旧法第八十七条の二第四項の規定による協議に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。
6項
この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第四項の規定 又は同条第十五項において読み替えて準用する旧法第八十七条の二第四項の規定による協議に係る土地改良事業計画の変更の手続については、新法第八十七条の三第六項 又は第十五項において読み替えて準用する新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。
7項
この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第七項の規定による意見の聴取 又は同意の取得に係る土地改良事業計画の変更の手続については、新法第八十七条の三第十項において読み替えて準用する新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 特定受益者からの経費の徴収に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした旧法第三十六条第八項の規定による認可の申請であって、この法律の施行の際 現にこれに対する認可 又は不認可の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。