土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

附 則

昭和二九年六月一五日法律第一八五号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分


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1項
この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
26項
都道府県農業委員会を当事者 又は参加人とする旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)、改正前の農地法施行法 又は改正前の土地改良法の規定に基いてした処分に関する訴訟であつてその処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した際 現に係属中のものは、当該都道府県農業会議の成立の日に当該都道府県の知事が受け継いだものとする。
27項
旧自作農創設特別措置法 又は改正前の農地法施行法の規定に基いて都道府県農業委員会のした処分の取消 又は変更を求める訴は、その処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した後は、当該都道府県の知事を被告として提起しなければならない。
28項
改正前の土地改良法の規定に基いて都道府県農業委員会がした指示、裁決、認可 その他の処分は、その処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した場合には、当該都道府県の知事がした指示、裁決、認可 その他の処分とみなす。
29項
改正前の土地改良法の規定に基いて都道府県農業委員会に対してした指示の請求、訴願 又は認可の申請であつてその都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した際 現に手続中のものは、当該都道府県の知事に対してした指示の請求、訴願 又は認可の申請とみなす。