土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

附 則

昭和二六年三月三一日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この法律は、農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
3項
第一条から第八条までに掲げる法令 又はこれらに基く命令の規定により市町村農地委員会 又は都道府県農地委員会がした処分、手続 その他の行為 又はこれらに対してした処分、手続 その他の行為は、農業委員会法の規定により当該市町村農地委員会の区域を区域として一 又は二以上の市町村農業委員会が成立した日(同法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、同条第五項の公告の日。以下同じ。)又は当該都道府県の都道府県農業委員会が成立した日以後は、それぞれ これらの規定 又はこれらに相当する農業委員会法 若しくは同法に基く命令の規定により当該市町村農業委員会(二以上の市町村農業委員会が成立したときは、これらの委員会のうち都道府県知事の指定するものとし、同法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長とする。)又は当該都道府県農業委員会がした処分、手続 その他の行為 又はこれらに対してした処分、手続 その他の行為とみなす。