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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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土地改良事業計画の変更等に関する経過措置
2項
この法律の施行前にした改正前の土地改良法(次項において「旧法」という。)第四十八条第三項、第八十七条の三第一項、第九十五条の二第二項 又は第九十六条の三第二項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更 又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
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換地に関する経過措置
3項
この法律の施行前にした旧法第五十二条第一項(旧法第九十六条 及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際 現にこれに対する認可 又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。
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政令への委任
7項
附則第二項 及び第三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。