この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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附 則
昭和六一年三月三一日法律第八号
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に国が行つている土地改良事業の工事で第一条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧土地改良法」という。)第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものは、第一条の規定による改正後の土地改良法(以下「新土地改良法」という。)第八十八条の二第一項(旧土地改良法第八十八条の二第一号から第四号までに掲げる事業の工事にあつては、新土地改良法第八十八条の二第二項の規定による申請に基づき同条第一項)の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつて財源とする工事とみなす。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条 及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。