この法律は、公布の日から施行する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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附 則
昭和四五年四月一日法律第一三号
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2023年 02月04日 11時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 農地法等の一部改正に伴う経過措置
第五条、第八条、第二十一条 及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
一及び二
略
三
号
土地改良法第九十条の二第五項