在外公館等借入金の確認に関する法律

# 昭和二十四年法律第百七十三号 #

第五条 # 借入金の確認の請求


1項

借入金を提供した者(その者が死亡した場合においては、その相続人)は、この法律施行後百五十日以内未引揚者については、本邦上陸後一年以内とし、この法律施行後現地において死亡した者については、その死亡の確認があつた日以後百五十日以内とする。)に、政令の定めるところにより、証拠書類を添えて外務大臣に対し借入金の確認を請求することができる。

2項

借入金を提供した者は、前項の期間内に確認の請求をしないときは、借入金の確認を請求する権利を失う。