在外公館等借入金の確認に関する法律

# 昭和二十四年法律第百七十三号 #

第六条 # 借入金確認証書


1項

外務大臣は、前条第一項の規定により借入金の確認の請求があつたときは、これを審査し、借入金の確認をしたときは、政令で定める手続に従い、借入金確認証書を発給する。