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在外公館等借入金の確認に関する法律
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昭和二十四年法律第百七十三号
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第六条
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借入金確認証書
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財務通則
在外公館等借入金の確認に関する法律
第六条
1項
外務大臣は、
前条第一項
の規定により借入金の確認の請求があつたときは、これを審査し、借入金の確認をしたときは、政令で定める手続に従い、借入金確認証書を発給する。