この法律は、地力の増進を図るための基本的な指針の策定 及び地力増進地域の制度について定めるとともに、土壌改良資材の品質に関する表示の適正化のための措置を講ずることにより、農業生産力の増進と農業経営の安定を図ることを目的とする。
地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正