都道府県は、地力増進対策指針に即し、地力増進地域の農業者等に対し、地力の増進を図るために必要な助言 及び指導を行うものとする。
地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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第七条 # 助言、指導等
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正
都道府県知事は、地力増進地域の農業者が地力増進対策指針に即した営農を行わないため、地力の増進が著しく阻害されていると認められるときは、当該農業者に対し、当該地力増進対策指針に即した営農を行うよう勧告することができる。