地力増進法

# 昭和五十九年法律第三十四号 #

第九条 # 立入調査

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、農地に立ち入り、土壌 又は農作物につき調査させることができる。


この場合において、その職員は、あらかじめ、当該農地の占有者に通知しなければならない。

2項

前項の規定により農地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。