第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項 若しくは第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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第二十三条
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正