第十八条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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第二十五条
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正