都道府県は、地力増進対策指針に即した地力の増進を図るため必要があると認められる場合 又は農業者等から請求を受けた場合(農林水産省令で定める基準に適合すると認められる場合に限る。)において、農林水産省令で定める基準に従い、地力増進地域の農地の土壌の性質の改善状況についての調査(以下「改善状況調査」という。)を行うものとする。
地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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第八条 # 改善状況調査
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正