地力増進法

# 昭和五十九年法律第三十四号 #

第十八条 # センターに対する命令

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、前条第一項の立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。