この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条第二項 及び第三項、第五条、第七条第二項 並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
地力増進法
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昭和五十九年法律第三十四号
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附 則
平成一九年三月三〇日法律第八号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 10月27日 07時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。