内閣総理大臣は、認定計画が第五条第六項各号のいずれかに 適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律
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平成三十年法律第三十七号
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略称 : 地方大学振興法
地方大学・産業創生法
第九条 # 認定の取消し
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
第五条第八項 及び第九項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。