第五条第八項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、当該認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
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平成二十年法律第四十号
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略称 : 歴史まちづくり法
第七条 # 認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更
@ 施行日 : 令和三年六月十四日
( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十二号による改正
第五条第四項から第十一項まで 及び前条の規定は、前項の認定について準用する。