主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受けた日から三月以内において速やかに、同条第八項の認定に関する処分を行わなければならない。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
#
平成二十年法律第四十号
#
略称 : 歴史まちづくり法
第六条 # 認定に関する処理期間
@ 施行日 : 令和三年六月十四日
( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十二号による改正