この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
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平成二十年法律第四十号
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略称 : 歴史まちづくり法
附 則
平成二六年五月三〇日法律第四二号
@ 施行日 : 令和三年六月十四日
( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時11分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
目次の改正規定(「/第二節 中核市に関する特例/第三節
# 第七十三条 @ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正に伴う経過措置
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律第五条第四項 及び第二十八条第二項の規定の適用については、同法第五条第四項中「 又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(第二十八条第二項において「施行時特例市」と、同法第二十八条第二項中「 若しくは中核市」とあるのは「、中核市 若しくは施行時特例市」とする。