この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
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平成二十年法律第四十号
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略称 : 歴史まちづくり法
附 則
@ 施行日 : 令和三年六月十四日
( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時11分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 調整規定
この法律の施行の日が一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「一般社団法人 若しくは一般財団法人」とあるのは、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」とする。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。