国は、地域における生物の多様性の確保に関する国際的な連携の確保 その他の生物の多様性の増進に関する国際協力を推進するよう努めるものとする。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第三十一条 # 国際協力の推進
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号