地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

# 令和六年法律第十八号 #

第三十三条 # 関係行政機関等の協力

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十八号

1項
主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他の協力を求めることができる。