この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第三十六条 # 主務省令への委任
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号