地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

# 令和六年法律第十八号 #

第二十九条 # 関連する施策との連携

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十八号

1項
国 及び地方公共団体は、地域生物多様性増進活動に関する施策の推進に当たっては、地球温暖化の防止を図るための施策、気候変動適応に関する施策、循環型社会の形成に関する施策、防災に関する施策、水循環に関する施策 その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。