地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

# 令和六年法律第十八号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 18時11分


1項

第三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。

3項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為について法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。