認定増進活動実施者 又は認定連携市町村等が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第一項の規定による生息地等保護区(次項 及び第二十七条第二項第二号において「生息地等保護区」という。)の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って同法第三十七条第四項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第十七条 # 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号
認定増進活動実施者 又は認定連携市町村等が生息地等保護区の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って行う行為については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十九条第一項、第五十四条第二項(同法第三十七条第四項に係る部分に限る。)及び第五十四条第三項(同法第三十九条第一項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
認定増進活動 又は認定連携増進活動に保護増殖事業が含まれる場合における当該保護増殖事業についての絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画 又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定があったことをもって、同法第四十六条第二項の確認 又は同条第三項の認定があったものとみなす。