認定増進活動 又は認定連携増進活動に特定外来生物の防除が含まれる場合における当該防除についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画 又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定があったことをもって、同法第十七条の四第一項の確認 又は同法第十八条第一項の認定があったものとみなす。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第十九条 # 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の特例
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号