特定地域づくり事業協同組合は、その地区において地域づくり人材が地域社会 及び地域経済の重要な担い手としてその能力を十分に発揮することができるよう、地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会を提供する事業を行う。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
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令和元年法律第六十四号
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第二節 特定地域づくり事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
特定地域づくり事業協同組合は、前項の事業のほか、中小企業等協同組合法第九条の二第一項の規定にかかわらず、その地区で活躍する地域づくり人材の確保 及び育成 並びにその活躍の推進のための事業を企画し、及び実施することができる。