内閣総理大臣 及び関係行政機関の長は、前条の規定による要請 又はあっせんがあったときは、その所掌事務 又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第三十五条 # 職員の派遣の配慮
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正