地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第三十五条 # 職員の派遣の配慮

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

内閣総理大臣 及び関係行政機関の長は、前条の規定による要請 又はあっせんがあったときは、その所掌事務 又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。