地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十七条の二十三

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

第五条第四項第九号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、自家用有償旅客運送者(第十七条の十七第十項同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により公表された地域再生土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内にその路線 又は運送の区域の一部の区間 又は区域が存する道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送を行う者に限る)は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙 その他の貨物(その集貨 又は配達が認定地域再生計画に記載されている集落生活圏において行われるものに限る)を運送することができる。

2項

貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定は、前項の規定により貨物を運送する自家用有償旅客運送者について準用する。