国の行政機関の長 又は都道府県知事は、前条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により公表された既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に記載された農村地域等移住促進区域内における農村地域等移住者による既存住宅の取得等のため、都市計画法 その他の法律の規定による許可 その他の処分を求められたときは、当該既存住宅の取得等の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第十七条の五十五 # 都市計画法等による処分についての配慮
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正