地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

附 則

令和三年五月一九日法律第三六号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。

# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。