地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

附 則

令和二年六月一〇日法律第四一号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条、第七条 及び第十条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条 及び第十六条の規定

公布の日