この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地域再生法
附 則
令和元年一二月六日法律第六六号
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく 事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 登録免許税法の一部改正
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百二十五号中
「地域公共交通の活性化 及び再生に関する法律第十五条」を
「地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の四十五(道路運送法の特例)、地域公共交通の活性化 及び再生に関する法律第十五条」に改め、
「又は事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における」の下に「地域再生法第十七条の四十四第三項(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)(同条第七項において準用する 場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定、」を、
「当該事業計画の変更の認可と、」の下に
「地域再生法第十七条の四十五 又は」を加え、
「おける 同法」を
「おける 地域再生法第十七条の四十四第三項の規定による 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定 又は都市の低炭素化の促進に関する法律」に改め、
「道路運送利便増進実施計画の認定は当該許可と」の下に
「、地域再生法第十七条の五十(貨物自動車運送事業法の特例)」を、
「一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる場合における」の下に
「地域再生法第十七条の四十七第三項(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)(同条第七項において準用する 場合を含む。)の規定による 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定、」を加え、
同表第百三十九号中
「第四項(貨物利用運送事業法の特例)」の下に
「、地域再生法第十七条の四十八第一項(貨物利用運送事業法の特例)」を、
「認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定」の下に
「、地域再生法第十七条の四十七第三項(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)(同条第七項において準用する 場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定」を、
「みなし」の下に
「、地域再生法第十七条の四十九第一項(貨物利用運送事業法の特例)」を、
「認可を受けたものとみなされる場合における」の下に
「地域再生法第十七条の四十七第三項の規定による 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定、」を加える。
# 第四条 @ 独立行政法人都市再生機構法の一部改正
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中第六号を第七号とし、
第三号から 第五号までを一号ずつ繰り下げ、
第二号の次に次の一号を加える。
地域再生法(平成十七年法律第二十四号) 第十七条の五十二に規定する業務を行うこと。