地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

附 則

令和四年一二月一六日法律第一〇〇号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月10日 16時09分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第五十二条の改正規定 及び次項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日