この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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附 則
平成三〇年五月一八日法律第二三号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月10日 16時09分
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